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排他優先権付型-2

1.建物買取り優先権

3)オーナーが当該ビルを売却する場合、当該テナントが当該ビルを買取る優先権    将来もしビルオーナー・    家主が当建物を第三者へ売却する場合、特定のテナント・借家人に対して、第三者への売却価格と同値ならば常に先取権を与えるというものです。事業用ビルのメインテナントが有力企業であれば、オーナーチェンジによって、現在の借家契約期間満了・終了によって立退かされるリスクを避けるという目的のためにそのビルを買取ることは十分あり得ます。また支払い家賃を考えると銀行で融資がつくなら、買ってしまった方が得あることもあるでしょう。    次に買取り優先権の具体的な実行方法についてふれておきましょう。    売主であるビルオーナーは、当該ビルの買主をみつけるか、又は当該ビルを不動産市場へ売却に出し第三者の買主をみつけます。その際できるだけ早い時期にテナントによる買取り優先権オプションがあることを伝えておくべきでしょう。そして第三者の買主が提示する最も高い金額をそのオプションをもつテナントに提示して一定期間テナント側のオプション行使の判断を仰ぎます。ビルオーナーはテナントがその値で買取りオプションを行使する場合は、当該ビルをテナントへ売却します。テナントがオプションを行使しない場合は、本来の第三者買主へ売却するのです。

 

2.破綻状態での当ビル売却の場合には

 ビルオーナーが当ビルを第三者へ所有権移転した場合、テナントはその新所有者に対して当買取り優先権を当然には主張できません。契約違反を犯したビルオーナーに対して契約上のペナルティは求められても、破綻したオーナーでは実際にそのペナルティを取ることはできないでしょう。当オプションの行使を第三者に対しても完全に有効に対抗することができるようにしておくためには、当該ビルに対して売買予約の登記をしておく必要があります。 ビルオーナーとしては、当買取り優先権オプションをテナントに渡す場合、こうした事情を十分に検討したうえで、これを決める必要があるでしょう。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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