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土地活用:「住宅用地」軽減特例の上手な利用一具体例

広い敷地のなかで自宅を増築した場合

 Aさんは2人の子供が成長したので子供部屋を増築しました。敷地は2000m2と広かったのですが、増築前の家は100m2と狭かったので、50m2増築して150m2となりました。この増築によって固定資産税はどうなるのでしょうか。

 

●増築することによる税の軽減

広い敷地を所有している場合には、自宅を増築することによって土地の固定資産税の軽減を図ることができます。    100m2の住宅が2000m2の敷地上に建てられている場合には、100m2の自宅を50増築することによってさらに500m2分の土地が固定資産税を軽減されることになります。

 

●税が軽減される理由

従来100m2の平屋住宅であったものを、1階部分を50m2増築した場合または2階部分を50m2増築した場合には、固定資産税の軽減は次のようになります。  1戸という戸数には変わりないので、小規模住宅用地200m2の軽減特例は同じです。しかし、住宅の面積が増築で50m2増加することによってその10倍の500m2が、さらに一般住宅用地として課税標準が価格の3分の1に軽減されることになります。

 

●申告して税の軽減を確実にしておく

1階の増築部分または2階の増築部分については、家屋の不動産取得税および固定資産税の課税対象となります。役所は増築の登記、建築確認申請、航空写真等の資料によって増築されたことを捕捉しますが、増築の登記をしない場合には補足漏れとなることもあるかもしれません。増築を申告することによって、土地の固定資産税の軽減を確実にしておくとよいでしょう。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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