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アパート建築知識編 【用途地域について】

アパート建築を行う上で、重要になる用途地域!用途地域の種類によって建てられる建物も変わってきます。

 

用途地域とは?

都市計画法地域地区のひとつで、建物の用途に一定の制限を行なう地域です。12種類があり住居、商業、工業など土地の利用を定めるものです。

 

 ≪用途地域の種類と説明≫

用途地域

説明

アパート

建築

店舗

第一種低層

住居専用地域

低層住宅の良好な住環境を目的とした地域。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた小さな店舗などが建てられる。

第二種低層

住居専用地域

主に低層住宅の良好な住環境を目的とした地域。150m²までの小規模な店舗などが建てられる。

第一種中高層

住居専用地域

中高層住宅の良好な住環境を目的とした地域。500m²までの一定条件の店舗などが建てられる。

第二種中高層

住居専用地域

中高層住宅の良好な住環境を目的とした地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所などが建てられる。

第一種住居地域

住居の環境を目的とした地域。小規模な工場や3000m²までの一定条件の店舗、事務所などが建てられる。

第二種住居地域

主に住居の環境を目的とした地域。大規模な店舗、事務所、小規模工場が建てられる。

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などと、住居が調和した地域。

近隣商業地域

店舗などの、業務の利便の増進を図る地域。延べ床面積規制が無い。

商業地域

主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。高層ビルなども建てられる。

準工業地域

主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。

工業地域

主に工業の業務の利便の増進を図る地域。住宅、店舗は建てられる

工業専用地域

工業の業務の利便の増進を図る地域。

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○:建築可  △:一定の条件のもと建築可  ×:建築不可

 

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