用途地域とは?
都市計画法の地域地区のひとつで、建物の用途に一定の制限を行なう地域です。12種類があり住居、商業、工業など土地の利用を定めるものです。
用途地域 |
説明 |
アパート 建築 |
店舗 |
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住 居 系 地 域 |
第一種低層 住居専用地域 |
低層住宅の良好な住環境を目的とした地域。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた小さな店舗などが建てられる。 |
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第二種低層 住居専用地域 |
主に低層住宅の良好な住環境を目的とした地域。150m²までの小規模な店舗などが建てられる。 |
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△ |
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第一種中高層 住居専用地域 |
中高層住宅の良好な住環境を目的とした地域。500m²までの一定条件の店舗などが建てられる。 |
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第二種中高層 住居専用地域 |
中高層住宅の良好な住環境を目的とした地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所などが建てられる。 |
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第一種住居地域 |
住居の環境を目的とした地域。小規模な工場や3000m²までの一定条件の店舗、事務所などが建てられる。 |
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第二種住居地域 |
主に住居の環境を目的とした地域。大規模な店舗、事務所、小規模工場が建てられる。 |
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準住居地域 |
道路の沿道において、自動車関連施設などと、住居が調和した地域。 |
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〇 |
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商 業 系 地 域 |
近隣商業地域 |
店舗などの、業務の利便の増進を図る地域。延べ床面積規制が無い。 |
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〇 |
商業地域 |
主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。高層ビルなども建てられる。 |
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〇 |
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工 業 系 地 域 |
準工業地域 |
主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。 |
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工業地域 |
主に工業の業務の利便の増進を図る地域。住宅、店舗は建てられる |
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工業専用地域 |
工業の業務の利便の増進を図る地域。 |
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○:建築可 △:一定の条件のもと建築可 ×:建築不可
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