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アパート経営において、生活保護受給者を考える【スタッフブログ14話】

先日、ニュースを見ていた時、生活保護、過去最多を更新という記事が目に飛び込んできました。

記事の内容は、厚生労働省は、平成24年10月24日に7月の生活保護受給者数が212万4669人。受給世帯数は、154万9773世帯と発表しました。世帯別においては、高齢者が67万1572世帯で一番多く、次いでけがや病気を抱える傷病者が29万8703世帯、その他失業などによる世帯が28万3062世帯となっております。

非常に多くの方々が、生活保護を受給していることに、私自身驚きました。そして、このほとんんどの方々がアパート、マンション等に住んでいる推測できます。

アパート、マンションをお持ちの人も、この生活保護受給者が入居者にいたり、今後、入居者になる場合もあると思います。もはや、アパート、マンション経営者の人達も人ごとではない話しです。今回は、生活保護受給者の入居について、お話させて頂きます。

 

生活保護受給者の入居受け入れ

生活保護受給者とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方を指します。普通に考えると、お金に大変な人達なのだから、賃貸物件に住んで、家賃の滞納が心配と考えるでしょう。しかし、違うのです。

なぜなら、生活保護受給者は、アパートやマンション等の家賃を定められた範囲内で実費で、国から支給されているからです。

すなわち、家賃を上記の範囲内の金額に収まるのであれば、国が支払うのですから、滞納の心配はありません。

 

空室対策に!

古い賃貸アパート、マンションは、供給過多の賃貸市場において、一番被害を受けやすい立場にあります。安易に入居審査で収入が安定している方だけを入居させるのではなく、生活保護者も受け入れる選択肢を今後は、とるべきです。空室は、収入0ですからね。

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