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固定資産税ってどんな税金?(勉強編)‐2

1.固定資産税評価額に対して課税されます。

 固定資産税は固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額に対して課税されます。この固定資産税評価額とは自治大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、知事または市町村長がその価格を決定したものです。前回も述べましたがこの「評価」自体に多々問題があり、納税者からみれば「過大」な税金を支払わされているということがあるのです。    本編でのこの「評価」の適正性を見直すという所に、固定資産税を安くできる方法があるという訳です。

 

2.評価額の急上昇による特例措置があります

 通土地の固定資産税評価額が平成6年に公示価格の70%水準に大巾に引き上げられ、従来水準の4~5倍になりました。 そのため評価額に連動して税額がそのまま増額とならないように激変緩和措置として「負担調整措置」がとられています。 しかしこれは市民の不満が一気に出ないための「目くらまし」なのです。固定資産税はいずれも平成6年次前の水準からみれば4~5倍となるように、もうすでにすべての仕掛けができているのです。

 

3.評価額に不服があるなら申し立てをすることも可能です。

 固定資産課税台帳には、固定資産税の納税義務者である所有者や固定資産の価格などが登録されています。固定資産税台帳閲覧は、この登録内容を所有者や関係者が確認できる様に毎年原則として 3月1日から20日まで無料で固定資産課税台帳を公開する制度で、23区内の都税事務所、市役所、町村役場で実施されます。なお、縦覧の際には身分証明書などの所有者本人の確認ができるもの、代理人の場合は委任状等と代理人本人の確認ができるものを持参すること。    新しく決定された価格など固定資産課税台帳に登録された事項(土地・建物登記簿に登録されている事項は除く)について不服があるときには、縦覧期間の初日から、その終了日後の10日までの間に固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。さらに、審査の決定に不服がある場合は、訴訟を提起することも可能です。

 

4.価格評価に「重大な錯誤」があれば「随時修正」も可能です

 本来、固定資産課税台帳が法定手続きによって縦覧された日以降、その評価は原則として変更・修正されません。しかし、その価格を通年「随時修正」することも可能です。ただし、自らがその「重大な錯誤」を発見し、また、自らがそれを課税当局へ申し出て、納得のいくまで交渉することが必要かつ重要です。

 

5.過誤納分の還付は原則過去「5年」分です。

 固定資産税は納税者が万一過誤納していた場合それを証明できれば原則過去5年分が還付されます。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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