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地主の別の更地と借地権を交換する!-2

1.借地人にとっても大変好都合

 この交換では、借地人も家の新築期間中はもとの家に住んでいて、当該地の家が完成したら一度に引っ越せば良いので大変助かります。  借地人にとってこの方法は、借地権が所有権に交換されるのですから、何よりもこれが最大のメリットでしょう。  一般的に「地主」は自分自身が「借地人」になったことはありません。事業用の土地、たとえばアパートの敷地がたまたま借地であることはあるかも知れませんが、自分自身の自宅の敷地が他人から借りている土地、借地であるというのは稀でしょう。ですから地主は借地人の本当の気持ちが分かりにくいものです。借地人は実は好んで借地にいる訳ではなく、「イヤイヤ仕方なく」借地にいるのです。家を増改築しようと思えば、地主の所へ行ってお伺いをたてねばならず、また地代だの契約更新料だの高い安いと地主と網引きをしなければならず、これが所有権地ならどんなに良いかと常日頃心の底で思っています。      この借地権更地等価交換法はこうした借地人の真情に非常に強く訴えることができるのです。

2.地主のメリット

 地主は借地人から新築の申出があった場合、通常真っ先に建て替え承諾料をいくら貰うかを考えてしまいます。もしくは、立て替え自体を承諾しない場合もあります。しかし少々の一時金を貰っても、また地主が建替え承諾を出さない時に行われる裁判所による代諾許可をとられて結局建替えられても再度貸宅地のまま向こう何十年も安い地代で使われ、その間必ずくるであろう相続に多額な相続税を払わされるような状況をあわせて考えたら、このような地主が別な場所に持っている更地と借地権を交換することによって、貸宅地自体が整理解消されることは、地主の資産運用・管理から考えると大変有利で好ましいものといえるでしょう。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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