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底地と借地人の別の更地と交換する!-2

「別の土地」はどんな土地でもよい

 私の扱ったこの事例では、たまたま借地人の奥様が実家の相続でもらった土地が隣町にあったという偶然が、結果として実を結んだことになります。世の中なかなかこんなにうまくいくものではないかも知れません。      そもそも借地人が別の場所に更地の土地を持っていることはあまり期待できないかも知れません。更地の土地を自分が持っているなら好きこのんで「借地人」なんかやっていないよ、と言われてしまうかも知れません。      しかし、この「借地人の別に持っている、更地所有権」は前述の話のように借地人本人のものでなくても、その奥様でも、実家の親兄弟のものでも良く、またその土地の所在は日本国内どこでもかまいませんので意外に応用範囲が広いと言えるでしょう。      借地人の夫婦のいずれかの田舎の実家の土地で、将来相続が発生した際「もらえる土地」があるならば、今は親の名義のものであっても相続の前渡のつもりで親に地主との交換用の土地を出してもらうという手もあるでしょう。自宅の借地の地主が自分の親になる訳です。そして将来相続が発生したら、晴れて自分のものとなるわけです。        一方地主の方は換金性のない貸宅地の底地がどんな田舎といっても一応更地と交換されますから、売ろうと思えば売ることもできるし、相続の際、更地ならいつでも物納が可能となる訳です。「相続時精算課税制度」を使って生前に相続を受けて、その土地をもって交換用更地に充てることも現在はできるようになりました。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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