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相続税増大対策にアパート建築で備えよう!

■相続税増大対策にアパート建築で備えよう!

 

平成25年1月18日、自民、公明、民主3党により所得税・相続税の増税(案)が大枠で合意されてしまいました。
消費税増税を1年後に控え、どんな施策が取られるでしょうかのか。
税制改正に伴う一番の注目ポイントは「相続税の増税」「富裕層の課税強化」。
その中でも特に抑えておきたいのが相続税の増税。
これは、具体的に言うと相続税が発生しない相続財産の上限である「基礎控除額」が4割もカットされてしまうのです!(下記図①参照)

 

相続人が妻1人、子2人の場合、これまでは相続財産が8000万円以下なら相続税はかからなかった。だが、改正後は相続財産のうち、4800万円を超えた分が課税対象

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この相続税の増税(案)が施行されると、現在、100人死亡のうち4人しか課税されていないところが、改正後は6人が課税される
ことになります。また、地価の高い首都圏では20人を超えるとの見通しです。詳細についてはまだ不明ですが、おおよそ下記、 図2のような内容になるものと思われます。

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■アパート建築経営が相続税節税対策になる?

 

相続税とは相続した保有資産に対して課される税金を言います。

この相続税対策にもアパート経営はとても有効と言えます。

なぜなら、相続税は土地と建物の評価額に対して課税されることとなりますが、その評価額の一定割合をアパートにすること

により減額することができるからです。建物の評価額は、借家権分が控除され、一般住宅に比べ約3割安になります。

 

アパート・マンション家屋の評価=通常の建物の評価×(1-借家割合30%)

アパート・マンション家屋の評価=通常の宅地の評価×(1-借家割合×借地割合)

 

アパート用地の評価額は、貸家建付け地の評価減が適用され、評価額が軽減されます。つまり、アパートにすることにより大きな評価額の資産であればあるほど大きく相続税を節減できるという事です。

 

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 ■相続税が安くなる仕組みとは?

 

アパート建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。

また、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。

これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。

 

賃貸経営で一番の魅力が損益通算できることです。

特にサラリーマンのようにサラリー収入と不動産経営収入を通算、確定申告する事により、

還付金を取得するような税金対策を主とした不動産経営というものが話題に上がっています。

最近サラリーマンが不動産賃貸経営をする理由の1つにこれがあります。

相続税対策 アパート経営について理解して頂けましたでしょうか?

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とはいえ、税金ってただでさえ複雑でよくわからないし、そのうえ節税対策になる事はよくわかったけれど、アパート経営なんて何もわからない!

賃貸市場も家賃相場も空室対策も、はたまたどこの建築会社がいいとかも調べるの大変そうだし!と不安に思う方が大半かと思います。

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