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土地活用:「農地」軽減特例の上手な利用‐2

■  いきなり固定資産税が何倍にもなった山林がある場合

Aさんが所有している山林についての固定資産税が、今年から急に高くなりました。税率の改正が行われたわけでなく、どう考えても納得ができません。これまで長年にわたり支払い続けてきた税額と比較してみると、かなりの高額です。いったい、これはどういうことなのでしょうか。

 

●山林の手入れを怠ると、雑種地としての評価を受ける場合がある

土地の地目は、土地登記簿に登記されています。一般には、土地登記簿上の地目と現況の地目は一致していなければなりませんが、登記が申請主義であることながら、この両者が必ずしも一致していない場合があります。    固定資産税における土地評価上の地目は、土地の面積などと違い実地調査によって認定することが比較的容易であることなどから、土地登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によって認定します。    とはいえ、日本全国1億7000千万筆の土地を一つずつ実地調査することは、課税行政上不可能で、その設定に多少の誤りが生じることも避けられません。    土地の利用状況調査は、毎年1月1日時点で撮影される航空写真を手がかりに判断されることになっています。したがって、この写真に写れされた土地の利用状況が、明らかに前年の状況と食い違う場合は、地目の認定が変更され、その結果、税率の適用が予告なく変更されることもあります。  さて、Aさんのケースですが、まずはこの山林の地目が、雑種地などの他の地目として誤って認定されてしまったのかどうか、確認してみる必要があります。航空写真で山林と認められなかった場合や、手入れが悪く現地調査で山林と認められなかった場合など、たとえ山林に利用していても雑種地として認定評価されてしまうと、その差額は以外に大きくなります。

 

●落葉樹の山林では注意

地目の認定は原則1月1日の航空写真で行うことは先にも述べたとおりですが、同じ山林でも落葉樹が中心のAさんの山林では、1月1日にはそ葉はすべて落ちている状態です。航空写真の性質上、撮影の真下の位置は角度はゼロとなり、同心円状の広がりにしたがって、しだいに角度のついた写真となります。そしてAさんの山林のその年の撮影位置は、不幸にも真下の角度ゼロの位置でした。写された山林は、あたかも木が生えていない単なる雑種地としか見えないものでした。じつは、Aさんの山林の固定資産税が急に高くなったのは、こうした航空写真の見間違いだったのです。    この話の結果ですが、Aさんは顧問税理士とともに役所へ行き、本件につき申し出て従来の「山林」農地評価に戻してもらいました。しかし、その原因となった写真をみる限り確かに木が一本も生えていない雑種地としか見えませんでした。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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