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契約残年月数記載領収書使用型・契約満了日全室同日型-2

契約満了日を「特別な日」

 さらに、書面による再契約の失念を防ぎ、また能率的に一時的に集中して再契約事務作業を行う工夫として、アパートなどの契約満了日全室同日にするという方法もあります。   特定日の選択基準は、家主の誕生日、あるいは1月1日など分かり易く、忘れにくい日が良いでしょう。運転免許証の期限忘れを予防するために行われている自分の誕生日を期限日としているやり方と同じ方法です。 すべての契約を1年契約にしたのなら、毎年自分の誕生日が来る度に、すべてのアパートの契約を書き換えればよいわけです。 自分なりの「忘れにくい日」を選ぶのがコツです。 契約期間は何年でも構いません。全借家人とも同じ年数でも良いですし、   条件によって借家人ごとに1~5年位で選んでも良いでしょう。ただし、借家人入れ替わりの際の新借家人の初回契約だけは、他の借家契約満了日と合わせますから、半端な年月日数になります。2回目以降の再契約は切りの良い契約年数にします。

従来の普通借家契約では、契約期間の満了は必ずしも契約の終了を絶対的とは意味しません。いわゆる法定更新があるからです。せいぜい賃料の改正のタイミングとしてとらえてきました。ですからアパートの各借家人ごとにバラバラの入居日を基準にして、そこから2年とか3年の契約をしてきました。   各借家人ごとの契約の期間が揃っているという意味は家主にとっても借家人にとっても何の意味もありません。従来のたんなる習慣です。    定期借家契約においては、期日管理が最っとも重要ですから、このために都合の良い契約方法や事務手続き方法を考えるべきなのです。    今回ご紹介した2つの例は、期日管理をより確実に、かつ効率的に行う方法です。プロの管理業者へ委託すれば、こうした期日管理をしっかりやってもらえると思います。反対にプロの管理業者がこの期日管理のミスで、定期借家契約が普通借家契約へ変化してしまって、契約終了時に、居座わられたり、立退料を要求されたりすると、家主からの損害賠償を受けかねません。    実は、家主にとって定期借家契約はメリットこそあれ、デメリットはほとんど無いにもかかわらず、賃貸の現場で思ったよりも普及しないのは、この期日管理の大変さをプロの業者も嫌うことが原因の一つです。    一般の家主さんは、もし自分の出入り管理業者さんが、定期借家契約に後向きもしくは嫌っているのなら、こうした管理の煩しさを避けようとの意図があるとお考え下さい。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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