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既存家屋の取壊しのタイミングで固安法-2

売買にともなう一時的な更地所有にもご注意を!

 さらに、前記とは逆のケースとなりますが、年末年始にかけて中古住宅が建っている土地を購入する際にも、その建物の取り壊しのタイミングに注意を払うことによって、土地の固定資産税を節約できます。   年末に中古住宅付の土地を購入した場合、即、既存対物を取り壊しても年内中に新築建物の工事に着工しその「建築準備行為」にまで至ればよいのですが、もしその日程が間に合わなければ、中古住宅のまま1月1日を通過することによって、土地の固定資産税は翌1年間6分の1のままとなるわけです。ついでに都市計画税も3分の1のままとなります。   取引の形態が、売主の責任と費用で既存中古住宅を取り壊して、更地引渡しとしている売買契約の場合、この取引が年内完了してしまう日程であっても、取り 壊しに必要な法的書類を売主から事前に受領しておいて、都市が明けてから買主が自分で取り壊しを行なったらよいでしょう。    いずれにしても1月1日現在、建物所有者名義とは関係なく、土地の固定資産税は住宅用地の軽減特例が使えます。ただしこの場合、取り壊し予定の中古住宅の家屋の固定資産税は僅かでしょうが、元の所有者の売主に1年分が課税されますので、買主がその分を負担するのが公平でしょう。

1月1日に自宅の建て替えが工事中だとその年の家屋の固定資産税は無税となる

 自宅を建て替え中ですが、工事が遅れています。年内完成で新年は新居で迎えたいのですが、固定資産税はどんな扱いとなりますか?        建物の用途に係わらず1月1日にその建物が建築工事中であり、かつ表示登記もされていなければ、その建物=家屋についての当該年度の固定資産税は賦課されません。つまり、1月1日に建築工事中であればその年の固定資産税は無税です。      ご質問の場合、工事が遅延したことが固定資産税では幸いして、その年の1年間は無税となります。一般の自宅程度ならまだしも大きなビルなら金額も千万単位になりかねません。建物の「完成時期」や「表示登記」のタイミングには配慮したいものですね。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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