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サラリーマンがアパート経営を兼業すると大幅な節税になるという税制の不思議

アパート経営は、とりわけ土地を所有している方にとってメリットの大きい事業といえます。なぜなら日本の税制では、土地を住宅用地と非住宅用地に分け、住宅用地は固定資産税の課税額を軽減しています。これは住宅建築を促進するためなのですが、更地や青空駐車場にしている場合は住宅用地とは見なされませんから何ら軽減措置はありません。ところがそこに賃貸アパートを建設すると土地は住宅用地に変身し、固定資産税の負担を軽減することができるわけですね。200㎡以下だと6分の1。200㎡を超えると3分の1に軽減されますから、これは大きい。ほかにも相続税の評価額が土地で18~21%、建物で30%減少するメリットもあります。

 

サラリーマン兼業の方は所得税で軽減措置が期待できます。アパート経営では修繕やリフォーム、取得時の費用など、思いがけなくいろいろな出費が発生するものです。お金が出ていくことが多くなって赤字になってしまっては何のために苦労しているのか分からなくなりますね。だけど、これが節税につながるとしたら?実は、こうした赤字は他の所得と「損益通算」をすることができるのです。つまりアパート経営の赤字で給与所得など他の所得で支払っている税金を還付してもらえるのです。サラリーマン兼大家さんの場合、アパート経営の税務上の収支が赤字であれば、その分を合法的に節税することができるというのは大きなメリットです。

 

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