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「底地」の売値を決める-4

値決め6法第5法「共同売却応用法」

 地主と借地人は、土地賃貸借の対象地を更地引渡しの条件の下に一般不動産市場に売りに出します。オープンな市場では、地価はその時々の経済情勢の下で、またその対象地の個性に応じて自由な値段がつきます。この自由に決まった値段つまり市場価格に、地主と借地人が事前に取り決めておいた底地の割合を乗じた価格で底地売買をしようというものです。    もし借地人がこの方法によって決まった底地値段が高くて買えないならば、底地割合をひっくり返した借地権割合分の借地値段で借地権を地主へ売却する、あるいは地主は借地権をその値段で買い取らなければならないというように事前取り決めをしておくことも良いでしょう。    両者共に高くて互いに買い取れないならば、この場合は本当に一般市場で買い付け申込みのあった買主希望者へ売却してしまって、その売却金を事前に取り決めた底地・借地権割合で配分すれば良い訳です。  この方法は、貸宅地整理基本4法第4法の共同売却法を応用して、底地売買値段を決めるものです。そして決まった値段での底地売買がお互い難しく、その反対側の借地権売買もお互いの間で難しければ、その時は本当に共同売却してしまうというものです。  いわば、底地売買の値決め法でありながら、実は貸宅地整理の具体的手法でもあるという高度な技の1つなのです。  この方法を実行する際には、高度な交渉能力を持つ不動産コンサルタントが全体をコーディネートし、かつそれを代行実践してあげなければまとまりません。地主からも借地人からも信頼を得て、公正な取引を実行できるコンサルタントであることが必須の条件となるでしょう。  底地売買という閉鎖された市場での特殊な取引を、開放された市場における自由な取引に転換させるこの方法は、「両者納得・登場人物皆ハッピー」を実現できる手法の1つと密かに自負しております。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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