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地主が借地人から借地権を買う-1

1.貸宅地は地主の筆頭不良資産

 借地法によって特別に保護された借地つまり「建物所有を目的に賃貸借されている土地」、地主からみれば貸宅地ですが、これは地主にとっては三大不良資産の筆頭です。収益性は低い、換金性は悪い、人情絡みで管理が難しいという三重苦の不良資産です。  私は地主さんへ常にこうした貸宅地は相続が発生する前にすべて整理・処理してしまいなさいと申し上げています。経済的合理性で考えれば、そうした方が良いに決まっていますが、先祖代々の地主さんにとっては借地人との付き合いが無くなってしまうという寂しさがあるようです。  さて、こうした貸宅地の整理法を私は22通り提案しており、そのうちの最っともポピュラーな方法―地主が借地人へ底地を売却する方法とその価格の決め方について前回までの所で解説致しましたので、今回は第2法の地主が借地人から借地権を買う法について解説しましょう。

2.貸宅地整理基本4法第2法「借地権買い取り法」

 この方法は稀に借地人にとって借地権が不要となった場合や、その一角をどうしても引き取って、隣接した自分の所有権地と一体化して大きなマンションを建てたいなどという場合に使われることがあります。    借地人にとって借地権が不要となる場合というのは、たとえば年寄り1人住まいとなってしまったので実娘のところへ身を寄せようとか、会社の都合で遠くへ転勤となってしまうなどという事情ですが、その場合借地人が真っ先に考えるのは借地権を第三者に高い値段で売却しようということです。次に考えるのは、地主に買ってもらうということです。これなら話がスムーズに進むだろうし、借地権売却の際普通支払う地主への名義変更承諾料も不要になりますので、1~2割は安くても仕方ないと思ったりするでしょう。借地権も今は立派な財産権なのですから、手放す際になるべく高く換金しようと思うのは借地人にしてみれば当然なことなのです。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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