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貸宅地整理法 全22法

貸宅地整理についてその基本4法のうち、第1法「底地売却法」と第2法「借地権買い取り法」について前回までに連載致しましたが、ここで私の提唱する貸宅地整理法全22法のすべてを簡潔に紹介しておきましょう。

1.基本4法

第1法
底地売却法     地主が借地人へ底地を売却する。
第2法
借地権買い取り法   地主が借地人から借地権を買い取る。
第3法
敷地引き分け法   底地と借地を等価交換して、その敷地を一定割合で引き分ける。
第4法
共同売却法   地主と借地人が底地と借地権を第三者へ同時に共同売却する。

2.応用6法

第1法
底地更地交換法   地主の底地と借地人の別の土地(更地)とを等価交換する。
第2法
借地権更地交換法   地主の別の土地(更地)と借地人の借地権とを等価交換する。
第3法
マンション等価交換法   等価交換手法によるマンションをディベロッパーが建設し、底地・借地権分の専有床をもらう。
第4法
地上げ業者売却法   地主は底地を、借地人は借地権を各々別に地上げ業者へ売却する。
第5法
底地買い業者売却法   地主は底地を底地買い専門業者へ売却し、業者が借地人へ底地を売却する。
第6法
物納法   地主は相続で物納して、借地人は将来国から底地の払い下げを受ける。

3.ウルトラ10法

第1法
底地売買分割払い法 地主が借地人に底地を売却し、その代金を長期(5年~20年)の分割払いで受け取る。
第2法
借地権売買分割払い法 地主が借地人から借地権を買い取り、その代金を長期(5年~20年)の分割払いで支払う。
第3法
借地権売買予約法 将来の一定の条件(借地人の死亡、借地人の引越し等)のもとで、地主が借地人から借地権を買い取るという売買予約契約をする。
第4法
停止条件付借地権売買法 借地人の死亡を停止条件とする借地権売買契約によって、地主が借地人から借地権を買取る。
第5法
借地権買い取り一部転売法 地主は借権買い取り資金が一部不足する場合、借地権買い取り後その敷地の一部を隣接地主へ転売する。
第6法
借地権買い取り全部転売法 地主は借地権買い取り資金がない場合、一時借入によって借地権を買取る。その後、敷地全部を売却し、借入れを返済し、差額分を手元に残す。
第7法
地主連帯保証法 借地人が底地をローンで買いやすくするために、地主はそのローンの連帯保証をする。
第8法
貸家転換法 地主は借地人から借地権を買い戻した後、その借地人と改めて貸家契約を結ぶ。
第9法
定期借地権転換法 地主は借地人から借地権を買い戻した後、その借地人と改めて定期借地契約を結ぶ。
第10法
借地人売却法 借地人が底地を買わない場合、地主は借家人へ底地を売却する。

4.準解消法

第1法
マンション借地権等価交換法 等価交換手法による借地権マンションをディベロッパーが建設し、借地人は借地権分の専有床を受け取る。
第2法
物納協力法 地主に相続が発生した場合、底地を物納することについて、借地人が協力する旨の覚書を結ぶ。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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