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底地と借地権を共同で売却する-1

1.借地・底地売買は決めが難しい

 貸宅地整理基本4法第4法は共同売却法です。地主は底地を、借地人は借地権を売却換金しても良いという状況ならば、始めに底地・借地権の比率割合だけを決めておいて、あとは仲良く、より高く共同で売却すれば貸宅地は両者納得、円満解消ができます。  基本4法第1法の売却法は底地の売却値段を決めるのが難しいものです。基本4法第2法の借地権買取り法も同様に借地権買取り価格を決めるのがやはり難しいものです。  貸宅地整理の場合、底地売却にしろ借地権買取りにしろ、売手と買手は各々地主と借地人であり、また物件は特定されています。決まっていないのは「売買値段」のみです。どんな売買でも売手は高く、買手は安くしたいものです。この取引きでは売手と買手の利益は二律背反、ゼロサムゲームなのです。地主と借地人との間の日頃の人間関係の良し悪しに係わらず、損得を強く意識してしまいますから、難しい取引きとなってしまうわけです。  地主と借地人の利益が相反するという意味では、基本4法第3法の等価交換法も変りませんが、これは地主・借地人ともお金が要らず、また一定の条件のもとで税金もかかりませんのでまとまり易いものです。交換比率の決定はやはり前述の第1法・     第2法と同様利益相反しますが、これには相続財産評価基準による路線価図に記載されている借地権割合を基本にして決められるのが一般的であり、訴訟等になった場合でも裁判所もこの比率を重視します。

2.借地・底地比率は路線価図で決める

 この等価交換法をさらに進めたのが第4法共同売却法です。この方法は地主は底地を、借地人は借地権を共同売却して換金する方法です。  さて、この方法による割合決定の具体的な決め方は以下のようになされます。  税務署が相続税などを課税する際に用いる前述の「路線価図」には、各地域の道路に標準価格が設定されていますが、同時に借地権割合も設定されています。たとえばある道路に400Dと記載されているとします。この意味は、この道路に接する土地の標準価格は1m2あたり400千円であり、かつそこの借地権割合は60%、逆にいうと底地は40%であるということです。借地権割合を示す記号は、Aが90%、Bが80%以下10%刻みに下がりCDEFGHとなり、最後のHが20%という訳です。主要都市市街地にはすべてこの路線価が設定され、また借地権割合を示す記号が記載されています。  私たちが貸地・借地の問題を考え、またビジネスとして現場でコンサルティングをする際、ほとんどこの路線価図による割合を多少の修正を加えながら使います。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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