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借地権を分割払いで買う-1

1.貸宅地整理ウルトラ10法第2法借地権売買分割払い法

 この方法は、地主が借地人から借地権を買い取り、その代金を長期分割払いで支払うというものです。ウルトラ10法第1法の底地売買分割払い法のいわば逆です。借地権を買取る地主が、借地人に対してその代金を長期分割払いをさせてもらう訳です。  貸宅地整理を進めていくなかで、稀に借地人の側がその借地権を売っても良いという場合があります。事情はさまざまですが、主なものには、戸建やマンションなどの所有権持家を買う都合で借地権を売っても良い、あるいは子供たちはすでに成長して家を出て、夫にも先立たれ、年寄り一人住まいは危険なので子供と同居する都合などというものです。前者の場合は新しく買う方の家の頭金としてまとまった一時金が必要なので、その売却代金が分割払いでは困るでしょうが、後者の場合などは必ずしも一時金は求めないでしょう。不動産譲渡所得税もその借地権住宅が自宅であれば居住用資産売却の無税特例となるでしょうから、税金分も不要です。  むしろ引き取られた子供の家計へ毎月一定額入れるとか、自身の生活費や孫へのお小遣いなどにするには、毎月一定のお金が少し入ってくる方が好都合ともいえます。

2.地主のメリット

 地主の側も、借地権を一括で買い取る資金があるのなら、分割などせずに支払ってしまった方が面倒臭くないでしょうが、万一一括払いが難しければ、分割払いでも一応借地権売買をしてしまっておく方が、貸宅地の整理という面からは好ましいといえます。      借地人が不要になった借地権を買い戻すことに、地主は抵抗を示す場合が多いものです。何で自分の土地を自分で買わなければいけないのか、頭では分かっていても皮膚感覚ではついて行かれないのです。しかし、不要になった借地権は往々にして通常よりも安く買えるものです。そしてもし地主が買い戻さなければ借地人は第三者へ売却してしまうでしょう。もちろん地主は借地権譲渡に承諾を出さないこともできますが、その場合借地人が裁判所へ借地権売却の承諾を求めれば許可されてしまいます。      仮に借地権を第三者へ売却しないとしても、その建物を第三者へ賃貸してしまうことも考えられます。      この場合、貸宅地整理は借地人がその家を自身で利用しているだけの状態よりも、借地権のなかに借家権がさらに生じてしまいますので、解決がなお難しくなります。      こうした状態を避けるためにも、地主は不要借地権をむしろ積極的に買い戻すべきなのです。しかし買い戻すとはいえ、先立つものはお金です。こうした状況で役立つのが、この借地権売買分割払い法です。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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