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条件付借地権買取り契約をする-1

1.貸宅地整理ウルトラ10法第4法 停止条件付借地権売買法

 ウルトラ10法第4法は、借地人の死亡を停止条件とする借地権売買法によって、地主が借地人から借地権を買い取るものです。  貸宅地整理法には、基本4法・応用6法・ウルトラ10法そして準解消法2法と全22種の解消法がありますが、そのほとんどは地主と借地人が借地法に基づく土地の賃貸借を終了させようという前向きの姿勢があることが前提となって解消できるというものです。  しかし、稀には借地人は地主との土地賃貸借関係を本心解消したくないと願っている場合もあります。特別に近い身内もない1人住まいの老人などは、貸宅地整理と称してお尋ねすると、今のまま自分が生きている間だけそっと住まわせて欲しいと逆にお願いされてしまいます。その方にとっては、大金を出して底地を買っても特別に相続させたい相手がいるわけでもないし、また借地権を売ってしまったら新たに住まいを設けなければならず、借地権を売ったその代金では足りないとしたら、それもできず、敷地が狭ければ敷地引き分けも無理です。  地主さんが良い人ならばなおさらのこと、「このまま死ぬまでそっとここに置いておいて下さい」などといわれると当方としても何もいえません。こうした場合、地主さんもこの借地人だけはそのままにということになってしまうのですが、実は事はそう簡単ではありません。

2.「法定相続人」は大抵いるもの

 近い身内の方がいないといっても、法定の相続人は大抵いるものです。そして借地権といえども立派な財産であり、財産があるところに相続が発生すれば必ず「相続人」は現れます。      法定の相続人ならばよいのですが、地主からみれば本当かなと思われるような初対面の人物が、相続人として突然現れて、借地権を相続したいので借地契約の名義を変更して欲しいと申し出られるのは、あまり気分の良いものではありません。      私の経験では、借家権でしたが、身寄りのいない入院中の80歳を超えたおばあちゃんに、突然60数歳のどこかいかがわしい感じのする男性が「養子」と称して現れたことがありました。当方で調査してみると、養子として入籍してありました。そして借家の立退き交渉を相手側はその男性が1人でまとめて、最後に病身のおばあちゃんの手を取りながら、立退料受領引き換えの明け渡し承諾書に署名捺印していたのを覚えています。すべて違法な点はありませんので当方としては黙って推移を見守っていましたが、借家権でも財産の臭いのするものには必ず、それを受け取ろうとする人間が現れるものだと思った次第です。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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