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固定資産税を安くするための7つのアプローチその3

1. 賦課期日「1月1日」の逆転応用

 土地をどのように利用しているか、1月1日現在の利用状況によって土地の評価・課税が異なることがあります。賦課期日によって固定資産税を軽減することが可能となることがあります。    具体的には家屋を新築したり、土地の利用状況を変更したり、住宅を取り壊して土地を更地にする場合などに、賦課期日に留意することによって固定資産税を軽減することが可能になります。

 

2.「用途による非課税」の応用

 固定資産税はたとえば学校法人が直接教育の用に供する土地のように、一定の場合には非課税とされます。この土地は学校法人が直接教育の用に供していれば、その所有者は学校法人である必要はありません。土地の所有者が学校法人に土地を提供した場合でも、その土地の固定資産税は非課税とされます。何らかの理由で未利用地を有していう場合には、非課税となるような利用の仕方を検討してみるのも一つの方法です。    固定資産税はまた、土地が公共の用に供する道路として使用されている場合には非課税とされます。不特定多数の人が通路と同様に通行する私道がその例です。私道の非課税を活用して固定資産税の軽減を図ることが可能となります。

 

3.「償却資産」の上手な応用

 建築設備等の付帯設備はどこまでが家屋の範囲に含まれ家屋として評価されるのか、どこまでが償却資産として課税されるのかという家屋の範囲の問題があります。家屋と償却資産の区別については、役所の担当者が家屋の価格を評価する際によく打ち合わせておく必要があります。家屋と償却資産は、なるべく分離して課税してもらったほうが有利となることがあります。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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