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土地活用:「農地」軽減特例の上手な利用‐1

1.農地に対する固定資産税の課税

まず、農地の課税について簡単に述べますと下表になります。

2.雑種地は「農地」として利用すると税金が3分の1に

Aさんは大地主で広大な未利用地を雑種地として所有しており、固定資産税が高くて悩んでいます。

 

●圃場として賃貸し活用する

 

賃貸住宅用地や住宅用の定期借地権用地として土地活用すると、1戸あたり200までは住宅用地として課税標準額が6分の1になり、固定資産税の節税ができます。しかし、すべての未利用地が住宅用地として適しているわけではありません。そうかといって事業用地として好条件で借りてくれるわけでもなく、何か他にいい利用方法がないものかとお悩みの地主さんも多いように見受けます。

こんな場合は、植木屋さんに苗木を育てる土地(これを「圃場ほじょう」と呼ぶ)として貸すことが考えられます。    これは、昔から広大な土地をもつ地主さんからもてはやされてきた活用方法です。圃場として使われている土地は農地として取り扱われるため、固定資産税は通常の3分の1で済むうえ、地代収入が得られ、他に活用できない土地にとってはよい活用方法といえます。    もちろん、きちんとした賃貸契約を行うことと、建物の建築は一切認めないこと、実際にときどき建物が建っていないかの確認にいく必要があることなど、賃貸収入を得るために最低限しなければならないことがあることは覚悟する必要がありす。    農地の場合は手入れを怠って荒れ地のように見えると、当局から雑種地であるとの解釈を受ける危険があります。ところが上記のようにしておくと、借り受けた植木屋さんがつねに手入れをしてくれますから、そんな心配はなくなります。なんといってもプロの手で管理されるのですから、手入れは折り紙つきです。    生産緑地についても可能ですから、とくに利用法は思いつかないが物納用地として保持しておきたい更地などは有効でしょう。    もっとも、相続税の納税猶予の適用を受けたいと考えているのでしたら、この方法はお勧めできません。納税猶予は被相続人が農業に従事していることが条件ですので、他人に耕作をしてもらっているときには、たとえ相続人が農地に従事する場合でも認められませんので留意してください。 「現況主義」による見直し

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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