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アパート経営には空室発生などのリスクもあるが、相続税効果は間違いなく期待できる

アパート建築による相続税のメリット

アパート経営には空室が生じるなどのリスクも予想され、すべてがいいことばかりではありません。しかし、アパート経営を節税対策として考えれば間違いなくメリットを享受することができるでしょう。例えば相続税を考えてみます。これまで更地にしていた土地で賃貸アパートを建てますと、相続の際には土地の評価額が貸家建付地という評価になり、評価額が約2割下がります。建物も通常の7割の評価額になるのですが、これはなぜかといいますと、更地に賃貸住宅を建てると借地権や借家権が生まれ、所有者が自由に土地を処分しにくくなります。それを理由に相続税評価額が下がるというわけです。

 

アパート建築による具体例

相続税評価額5,000万円の土地に、建築費3,000万円でアパートを建てた場合を考えてみましょう。このときの土地の評価減は900万円、建物が1,260万円で、評価減は合わせて2,160万円、評価額の合計は5,360万円となります。評価減は合計2,640万円にもなります。これにはローン借入による賃貸住宅建築という相続効果も計算されています。借り入れによって賃貸住宅を建築した場合、ローン残高が相続財産から差し引かれるために結果として節税になるというわけです。ちなみに200㎡の敷地に賃貸アパートを建てた場合、その敷地は「特定貸付用宅地」となるので相続税評価は更に50%減となります。

 

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