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敷金の精算でトラブルになる話をよく耳にします。トラブルを避けるコツはありますか?

敷金とは入居者が家主に預ける保証金のこと
借家人による敷金返還請求訴訟の話をよく聞きます。2003年の法律改正で従来の弁護士に加えて司法書士も簡裁代理権を取得したということがあり、法律がいちだんと身近になってそのたぐいの件数が急増したといってよいでしょう。これまで大家さんは敷金返還にあたって、修繕費などを控除して賃借人に返還することが認められてきました。しかし、敷金には家主に預ける保証金という性格があるのですから、敷金は誰のものかといえば、入居者のものであるのは間違いありません。

特別の事情がないかぎり敷金は全額返還するもの
トラブルが生じるのは、この点についての認識が大家さん、入居者の双方で曖昧であることが原因といえるでしょう。つまり入居者が通常の使用を超えるような使い方をした場合を除いて、大家さんは敷金を入居者に速やかに返還する義務があるということです。もっと具体的にいいますと、飲み物を絨毯にこぼした跡や、家具を置いた跡、全体に古ぼけて汚れてしまった壁紙などは、時間がたてば自然に生じる損耗と見なされ、「通常でない使用」とはいえないのです。大家さんがトラブルを避けようと考えるのであれば、敷金は入居者のものなのですから、特別の事情でないかぎり全額返還するものと認識しておくことでしょうね。

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