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固定資産税ってどんな税金?(勉強編)‐1

固定資産税は市区町村(東京23区は都)が徴収する税金です。

 固定資産税は固定資産税を所有する人にかかる市町村税で、東京都では多摩、島しょ地域にある固定資産税については市町村が課税しています。23区にある固定資産税については都が都税として課税しています。   「固定資産」とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。土地・・・・田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の地目の土地。   家屋・・・・住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物。償却資産・・・・構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除きます。 1)収める人   固定資産税は原則として固定資産課税台帳に登録された所有者に課税することになっています。

(イ)所有者課税の原則

固定資産税は、原則として固定資産税の所有者に課税されます。これを所有者課税主義といい、   所有者は次の者をいいます。 1)土地については土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登録されている者。 2)家屋については建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記登録されている者。 3)償却資産については償却資産課税台帳に所有者として登録されている者。    右記登記簿などに登録されている者が真実の所有者でない場合があります。が、その場合でも一部の例外を除き、所有者として登記されている者を納税義務者として課税する方式をとっています。

登記されていない土地家屋については、役所が真実の所有者は誰であるかをいろいろな資料から確定して、土地補充課税台帳に登録し、その登録された者が納税義務者となります。

(ロ)台帳課税主義の原則  

固定資産税を課税するにあたっては、納税義務者である所有者の住所、氏名、課税標準である価格等が固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳は一定期間納税義務者等の利害関係に縦欄されて、その内容が確定します。固定資産税は固定資産課税台帳に基づいて課税されることになっています。このことを台帳課税主義といいます。 1)収める額   土地:課税標準額×税率1.4%   家屋、償却資産:課税台帳に登録されている価格×税率1.4% 2)収める期間と方法   4月、7月、12月、2月の年4回で、第1期の納付月に送られてくる納税通知書によって各納期に収めます。なお東京都では5年度から、納税通知書のほかに固定資産(土地・家屋)の課税明細書を送付しています。 3)資産譲渡後の納税義務者は  固定資産税は、仮に1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間であん分することはありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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