貸宅地整理についてその基本4法のうち、第1法「底地売却法」と第2法「借地権買い取り法」について前回までに連載致しましたが、ここで私の提唱する貸宅地整理法全22法のすべてを簡潔に紹介しておきましょう。
1.基本4法
- 第1法
- 底地売却法 地主が借地人へ底地を売却する。
- 第2法
- 借地権買い取り法 地主が借地人から借地権を買い取る。
- 第3法
- 敷地引き分け法 底地と借地を等価交換して、その敷地を一定割合で引き分ける。
- 第4法
- 共同売却法 地主と借地人が底地と借地権を第三者へ同時に共同売却する。
2.応用6法
- 第1法
- 底地更地交換法 地主の底地と借地人の別の土地(更地)とを等価交換する。
- 第2法
- 借地権更地交換法 地主の別の土地(更地)と借地人の借地権とを等価交換する。
- 第3法
- マンション等価交換法 等価交換手法によるマンションをディベロッパーが建設し、底地・借地権分の専有床をもらう。
- 第4法
- 地上げ業者売却法 地主は底地を、借地人は借地権を各々別に地上げ業者へ売却する。
- 第5法
- 底地買い業者売却法 地主は底地を底地買い専門業者へ売却し、業者が借地人へ底地を売却する。
- 第6法
- 物納法 地主は相続で物納して、借地人は将来国から底地の払い下げを受ける。
3.ウルトラ10法
- 第1法
- 底地売買分割払い法 地主が借地人に底地を売却し、その代金を長期(5年~20年)の分割払いで受け取る。
- 第2法
- 借地権売買分割払い法 地主が借地人から借地権を買い取り、その代金を長期(5年~20年)の分割払いで支払う。
- 第3法
- 借地権売買予約法 将来の一定の条件(借地人の死亡、借地人の引越し等)のもとで、地主が借地人から借地権を買い取るという売買予約契約をする。
- 第4法
- 停止条件付借地権売買法 借地人の死亡を停止条件とする借地権売買契約によって、地主が借地人から借地権を買取る。
- 第5法
- 借地権買い取り一部転売法 地主は借権買い取り資金が一部不足する場合、借地権買い取り後その敷地の一部を隣接地主へ転売する。
- 第6法
- 借地権買い取り全部転売法 地主は借地権買い取り資金がない場合、一時借入によって借地権を買取る。その後、敷地全部を売却し、借入れを返済し、差額分を手元に残す。
- 第7法
- 地主連帯保証法 借地人が底地をローンで買いやすくするために、地主はそのローンの連帯保証をする。
- 第8法
- 貸家転換法 地主は借地人から借地権を買い戻した後、その借地人と改めて貸家契約を結ぶ。
- 第9法
- 定期借地権転換法 地主は借地人から借地権を買い戻した後、その借地人と改めて定期借地契約を結ぶ。
- 第10法
- 借地人売却法 借地人が底地を買わない場合、地主は借家人へ底地を売却する。
4.準解消法
- 第1法
- マンション借地権等価交換法 等価交換手法による借地権マンションをディベロッパーが建設し、借地人は借地権分の専有床を受け取る。
- 第2法
- 物納協力法 地主に相続が発生した場合、底地を物納することについて、借地人が協力する旨の覚書を結ぶ。
(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様)