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固定資産税を安くするための7つのアプローチその4

「住宅用地」軽減特例の上手な利用一具体例

1)「住宅用地」としての利用が固定資産税を安くする基本です。 Aさんは都内の市街化区域内に「宅地化すべき農地」を所有している、いわゆる典型的な都市型農家。これまで、農地の一部を駐車場として利用してきたが、高額な固定資産税、都市計画税の保有コストが足かせとなり、収益は目減りする一方である。また、宅地並みに課税されることとなる相続税についても、有効な手段がないものかと頭を痛めてる。               ↓ まずは、アパートを建てて「住宅用地」とすることを検討 このようなケースでは、やはり賃貸住宅経営に代表されるような住宅用地としての活用をまず検討すべきでしょう。固定資産税だけに限らず都市計画税、相続税などについても多様な軽減措置が受けられる住宅用地としての利用は、土地活用の王道と言っても過言ではありません。固定資産税は、下図に示すよう200m2までについては6分の1に、200m2を超える部分についても3分の1に軽減されます。

このほか、都市計画税も200m2以下の部分が3分の1に、200m2を超える部分については3分の2となります。    また、相続税についても、200m2までについては通常の評価額から50%または80%を減額できる「小規模宅地等の減額の特例」をはじめ、いくつかの優遇策を受けることが可能となります。このように、多様な節税策を活用しながら賃料収入も期待できるため、賃貸住宅経営に注目される地主さんは多いのです。良好な経営が可能なら、検討してみる価値は充分にあります。

 

■     定期借地権による方法も可能です。   自らアパートを建築するとなると銀行借り入れによるなど、賃貸住宅経営事業にともなうリスクも生じます。利回りからみると少々割が悪いのですが、「定期借地権」を使って土地を貸すのは非常に安全な賃貸経営の一つです。定期借地権付住宅を信頼できる建設会社に販売してもらって、固定資産税、都市計画税のみならず相続税も安くなり、毎月の一定の収入も得られる方法として検討する価値もあることでしょう。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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