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古アパート立退き交渉中空室対策型-2

立退き方法は

 さて、このような古アパートの立退き方式ですが、どの方法も入居借家人一人ひとりを対象に行うわけですから、話がついた状況で順次立ち退いていくことになります。そこで最後の一軒が立ち退くまで他の室は相当長期間にわたって空室のままとなってしまいます。今回ご紹介する契約方式は、こうした立退き交渉中の古アパートにおける立退き済の空室を有効利用するため、短期の定期借家契約を利用しようというものです。    対象物件は立退き交渉中の古アパートの空室部分や立退き交渉が成立して明け渡しを受けた部分とします。契約期間は、立退き交渉の最終借家人決着の見込み期間となりますが、不確定な場合は1年未満か1ヶ月単位の短期契約としておきます。改正借地借家法による1年未満の定期借家契約は契約終了が1ヶ月で可能ですから、アパート全室立退き完了とともに次の作業工程へ移るうえで好都合です。古アパートなどの居住用賃貸物件のほか、事務所用・店舗用の古貸ビルなど事業用賃貸物件にも適用可能です。    これまでの借地借家法の制約のもとでは、こうした空室対策はとれませんでした。それは、もし他の借家人との交渉終了までの期間、第三の借家人を空室に入居させてしまっては、いざという段階でその第三の借家人からも立退料を請求される恐れがあったからです。

 

 

コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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