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土地活用:「住宅用地」軽減特例の上手な利用一具体例

以前商売をしていたが、いまでは閉店して居住しかしていない借地人・借家人がいる場合

 地主のAさんは、木造家屋の1階部分60m2を店舗として、自分と家族は2階50m2に居住してきました。しかし2年前にこの店舗を閉店し、現在ではこの1階部分を居住としてしか使用していません。この場合、敷地100m2の固定資産税はどうなるでしょうか?

 

●住宅用地としての適用が受けられる

Aさんの建物が図2のような木造2階建ての家屋であったとすると、現在の使用状況での土地の固定資産税は小規模住宅用地として大幅に安くなります。

●2年前までの使用状況での土地の課税

1階部分60m2を店舗として使用していた2年前までの建物の敷地の課税は、次のようになっていたはずです。    家屋が1階部分が店舗で非住宅用、2階部分が住居で住宅用の併用住宅です。木造家屋で居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満ですから、住宅用地の率は0.5となります。家屋の敷地の半分は住宅用地で小規模住宅用地の軽減特例がありますが、残りの半分は非住宅用地として課税されていたはずです。

 

●現在の利用状況での土地の課税

1階部分60m2を店舗として使用していたものを、2年前に閉店して住居として使用するようになったため、家屋全体が住居として使用されるようになりました。敷地は200m2以下のため、敷地全体が小規模住宅用地として軽減特例が適用になります。土地の課税標準は価格の6分の1となって、2年前までの課税に比べると大幅に安くなるはずです。

 

●使用状況の点検が必要    家屋の内部の使用状況は、役所にはほとんどわかりません。住宅用地と非住宅用地とでは固定資産税額が最大で6倍も違うのですから、家主さんや地主さんで貸家や貸地の数が多い方は特に貸家や貸地の家屋の使用状況に目を配り注意する必要があるでしょう。

 

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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