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敵ミスの発見が固定資産税を安くする第一歩②

1.どんな間違いがあるか

 市役所からコンピュータで打ち出されて郵送されてくる固定資産税の納付通知書いわば「請求書」のなかに間違いがあると疑ったことがおありでしょうか。    一般的にはほとんどすべての「善良な」市民は市役所当局が固定資産税の計算・査定を間違えるなどと夢にも思っていません。これは「お上」と「コンピュータ」と「印刷物」への信仰のようなものです。    それでは実際にどのような間違いがあったのか、実例をもとにして数例をあげてみましょう。 1)同姓同名での入れ違い  8年前の話ですが、石川県加賀市のことです。本名は新聞報道では匿名になっており、分かりませんので、仮に日本太郎氏としておきます。Aさんという日本太郎氏の所有する土地が、Bさんという日本太郎氏の方に入ってしまっており、長らくAさんが支払うべき固定資産税を、全く気づかずBさんが支払っていたという例です。これは事実が判明してから、加賀市は謝罪の上、過去10年分の税金をBさんに弁済しました。原因はコンピュータ入力する人間が行を間違えてしまったのでしょう。 2)同姓異名での間違い  実はその後私自身のお客様の神奈川県横浜市の地主様にこの話を致しました。「こんなこともあるのだから、大地主さんはお気をつけ下さい?!?」冗談半分に言ったのですが、なんとその一週間後、その方から電話があり、「やっぱりウチも間違えられていました!」との事でした。今回の場合、同姓ではありましたが、下の名前は全然違いました。早速、その方は市役所へ行きその間違いを指摘しました。若干の交渉の結果、支払い過ぎた税金を過去3年分を返してもらうことになりました。    なんで3年分なのかと言えば、当局いわく「本来の納税者の方から3年分位しか今さら取れないので」ということです。課税当局にしてみれば、Aさんから取ろうとBさんから取ろうと、全体では同じですからこれで良いのだろうという判断なのでしょう。    しかし、取られたAさんと取られなかったBさんとでは、個人が違うわけですから大変不公平なことなのです。当局の固定資産税に対する認識はまさにこの程度なのです。 3)同じ土地が二行に書かれていた  これも私の実例です。昨年の6月の出来事でした。私の相続対策を進めているお客様の案件です。全体資産の把握のために固定資産税課税台帳を見ておりましたところ、ある同じ土地が2行にわたって書かれていました。面積が0.8ほど違っていましたが、明らかに地番が同一の同じ土地であり、それに対して約48万円が2行に同一に課税されており、そのまま合算合計されていました。    これを発見した私は、そのお客様に「これは市役所が間違って二重課税していますよね」と申し上げた所、お客様いわく 「そんなはずはないしょう、市役所のコンピュータなのだから・・・」との反論でした。    私はその場からすぐに当該市役所資産税課へ電話をかけて事情を説明してその間違いを指摘した所、当局はその間違いをやはりその場で認めました。そして、振込先をお教え頂ければすぐに返還致しますとのことでした。    目の前の私のお客様は、ただびっくりしていた様子、こんな間違いがあるのか!そしてこんなに簡単に認めて、しかもすぐその場で返してくれるのか、今までの「お上」への信仰が崩れてしまった(笑!)ご様子でした。

2.まさに「自助努力」

 人は間違いを犯す動物です。固定資産税の世界はまさに自助努力が必要なのです。万が一自分の固定資産税の課税の間違いを発見した場合どうすればよいのでしょうか。    基本的にはやはりこれも「自助努力」なのです。    市役所の職員は公僕という立場上、基本的には職務熱心なのですが、次回以降詳述しますが固定資産税があなたからの申し出によって安くなるのはイヤなのです。    彼らは税の専門家として入庁したのではなく、転属の一環としてたまたま資産税課に配属されたに過ぎないのです。しかしあなたに向かって私は素人ですとも言えず屁理屈をつけて戻したがらない現実があるからです。

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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