農地の固定資産税は特別な措置が講じられています。農地は一般農地と市街化区域農地に区分され、市街化区域農地はさらに一般市街化区域農地と3大都市圏の特定市の市街化区域農地に区分されて、そのそれぞれの評価および課税について異なる仕組みがとられています。有効利用されていない空地等を農地として利用することによって固定資産税が安くなる場合があるので、検討してみるのも一つの方法です。
固定資産税の評価・課税は現況によります。たとえば登記簿に雑種地として登録されている土地でも、現実の利用が住宅用地であれば住宅用地としての評価・課税をされます。登記簿に登記されている面積と実際に測量した面積が異なる場合には、実測面積が優先されます。 また、画地を評価する場合の各種の補正率の適用にあたって画地の間口や奥行の長さについても、公図上の長さでなくて、実際の間口や奥行の長さで補正率を算定することになります。 役所の認定と現況が異なる場合には現況が優先されますので、とくに不利な認定を受けているような場合には、現況どおりの評価・課税をしてもらう必要があります。
土地の評価は、原則として一筆の土地に対して一つの評価がされます。これを「一筆評価の原則」といいます。登記簿上一筆の土地が二つ以上の異なる用途に利用され、異なる用途ごとに分筆されていない場合には、一筆評価の原則で適正な評価が行われていないことがあります。 具体的には、非課税の公共用の私道が課税されていたり、高い路線価を基準にして一筆全体が高い評価をされ、その結果として高い固定資産税を課税されているといった場合があります。このようなことがないかどうか見直ししてみて、適正な評価にする必要があります。
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