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契約残年月数記載領収書使用型・契約満了日全室同日型-1

1.定期借家契約は期日管理が重要

 定期借家権は、契約の期間が満了したら更新は一切認められません。同じ借家人が同じ物件に継続入居する場合、改めて家主と借家人は新規の定期借家契約を書面で締結しなければなりません。もし当事者がその再契約手続きをとらず、借家人が継続して同物件を利用し、家賃も従来金額を家主に支払い、家主も何ら異議を申し立てずに家賃を受け取り続けてしまったとしたらどうなるでしょうか。    法律上は当初の定期借家契約は期間満了により終了し、新たに契約書面の無い普通借家契約が家主と借家人の間に成立し、それが継続されているものとみなされます。どの位の期間、家主が黙って家賃を受け取ってしまったら普通借家契約の黙示の承認を与えたことになってしまうのかは、今後の現場の動向によることになるでしょうが、いずれにしても定期借家契約は失効してしまい、借家権をめぐる争いに巻き込まれるリスクを生じさせてしまうことは間違いありません。    所定の手続としては契約期限の1年前から6ヶ月前までの期間に文章で契約終了の予告通知を出すことが必要で、入居継続なら改めて定期借家契約書を文書で作成し直して再契約をしなければ、いざ立ち退いてもらいたい時に、「居座り」「立退料」という従来型のトラブルを招きかねません。 借家人が1人で定期借家契約が1つならばたいした問題ではないでしょうが、大家主であればアパートを2棟や3棟は所有しており、借家人の数も何十人、何百人といることもあるでしょう。小さい賃貸管理業者でも何百人もの借家人を扱っており、大きな業者では何万人もの借家人を管理しています。仮にこれが全部定期借家契約で行われていたら大変な期日管理の仕事になるでしょう。

 

2.期日管理の領収書

 こうしたリスクを回避するために、定期借家契約の重要事項である契約残年月数を分かり易く大きく明記した領収書を毎月使用し、家主・借家人双方が毎月家賃の授受のつど当該契約の期限を確認するようにしておくことをお勧めしたいと思います。この残年月数にかえて、当該定期借家契約思います。この残月数にかえて、当該定期借家契約の契約期間を記載する方法もありますが、変動する数字を書き込む煩わしさと手数が、かえってそのことを意識させるので「うっかりリスク」を避けることができるという観点から、契約期限という一定の日時記載よりも、残年月数という変動数字記載の方が趣旨にかなっているといえます。家賃が銀行振り込みで領収書を発行していない場合などでは、家賃・管理費等請求書に記載してはいかがでしょうか。    記載する文章は以下のようなものが良いでしょう。文例1契約残年月数記載の例 あなたとの本契約はあと○年○ヶ月で終了します。文例2契約期限記載の例あなたとの本契約は平成○年○月○日に終了します

(コンテンツ提供元:ハートアセットコンサルタンツ様

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