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貸ビルは家屋と償却資産に分けて固安法-2

テナントが貸店舗に自分で内装した場合

 Bさんはビルを新築し、コンクリート打ちっぱなしの状態でCさんに賃貸しました。Cさんは建築設備等を取り付け、造作や内装を施して店舗を営業しています。この場合Bさんは固定資産税を安くするためにはどうしたらよいでしょうか。前記のBさんとCさんのように家屋と建築設備等の所有者が異なる場合の課税については少し難しい取扱いとなります。  Cさんの取り付けた建築設備等で、家屋の一部となって独立性を失っているものと、独立性を失っていない建築設備等についてはBさんのものではありませんので、建築設備等を家屋に含めて家屋の所有者であるBさんに固定資産税を課税できません。建築設備等は家屋ではありませんので、事業用に使用されていれば償却資産としてCさんに固定資産税を課税することになります。ですから、Bさんは償却資産としてCさんに課税されるべきものが家屋に含められて自分に課税されていないかを確認しておく必要があるでしょう

 

家屋と償却資産の分離申告方法は

 スケルトン(内装無しの状態)渡しの貸店舗にテナント (入居者)が自分で施工した内装設備のうち、主体構造部と一体となってしまう部分については「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」に所定事項を記入の上、当局へ提出するとその分の税金はビルオーナーではなくテナントの方へ賦課されます。(現在、東京都23区の取り扱いは分離申告書の提出がなくても分離課税します。)  もしオーナーからこの届出がない場合は、オーナーの知らないところでビル側の税金として賦課されてしまうので特に注意が必要です。また、テナントとの入居契約書にもこの旨次のような条文をしっかり明記しておくと後々のトラブルを招かないでしょう。   第○条   本件建物の諸税は原則として甲(ビルオーナー)の負担であるが、乙(テナント)が付加・新設した内装造作諸施設によって甲に賦課される固定資産税・都市開発税・不動産所得税の増加分については乙の負担とする。

「償却資産」申告は「定率法」で

 所得税では償却資産の減価償却法は「定額法」と「定率法」の二通りの方法が納税者の選択に任されています。利益の出る事業者の場合は償却額が多く節税となる「定率法」が選ばれます。しかし、償却資産税では「定率法」と決められています。節税にも都合の良い「定率法」で申告しているかどうか一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

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