アパート経営成功ノウハウ

TOP > アパート経営成功ノウハウ > 賃貸住宅における立ち退き問題①【スタッフブログ11話】

賃貸住宅における立ち退き問題①【スタッフブログ11話】

アパート、マンションを持っている、賃貸経営者の方々は、いつかぶつかる問題である立退き!タイミングとしては、下記ケースが考えられます。

○老朽化による建替え

○自分や親族の方が住みたい

○家賃滞納者やクレーマー等入居者に困っている

○売却したい

○土地計画事業に伴う立ち退き

このような理由で、立退きを考えた場合どうしたらいいのでしょう?今回は、立退きに関する簡単な知識をご紹介いたします。

 

退去勧告について

家主様から入居者への解約の申し入れ(退去勧告)は、一般的に解約の申し入れから、6ケ月~1年以内になります。契約書に期間の定めがない場合は、解約の申し入れから6ケ月経過後に解約の効力が発生します。これを見ると、立退きは簡単に思われるかもしれませんが、現実問題では、そんなに甘くはありません。

なぜならば、借地借家法という法律があるからです。借地借家法の28条によると、6ケ月猶予においての解約に関しても、申し入れには正当な理由が必要であり、正当事由なくしては解約はできないとされています。そして、この正当事由というものが、やっかいなのです。

 

正当事由とは?

正当事由とは、貸主が借主に住居の明け渡しを求めることができる、一般社会の常識なものを指します。例えば、建物が古く『新耐震基準法』をみたしていないで倒壊や破壊の危険性がある場合などです。但し、個々のケースにより状況、経緯、理由などが変わってきますので、最終的に正当事由が認められるかどうかは、裁判をしてみないと分からないのです。

 

立退きは入居者次第!

解約の申し入れを入居者に提示して、素直に転居してもらえれば、一番いいのですが、現実問題は、なかなかそうもいきません。入居者によっては、知識を持っていて、素直に転居せず、色々と要求をしてくる人もいます。裁判するにしても、時間やコスト等色々とかかります。やはり、一番良い方法は、話し合いで、立退いてもらうことです。

次回は、立退きの流れについて、説明させて頂きます。

 

※立退きで、お困りの方は、一括見積請求の要望事項欄に『立退きあり』とご記入してください。

 

 賃貸住宅における立退き問題②

アパート建築に関する一括資料請求

PAGE TOP